アルコールチェック義務化で事業者が実施すべき対応とは?

アルコールチェック

2022年4月から施行された飲酒運転に伴うアルコールチェックの義務化ですが、まだまだ対策が追い付いていないという方も多いかと思います。今回の記事ではアルコールチェックの義務化で対象になる企業、チェックすべき項目、アルコール検知方法について詳しくお伝えします。

アルコールチェックの義務化とは

アルコールチェックの義務化は、2021年11月10日に国土交通省から「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」により交付されました。アルコールチェックを安全運転管理者が行うことを義務付けた法律で、2022年4月から施行されています。
これによって、安全運転管理者が運転者に対して実施する点呼において「運転者の酒気帯びの有無」を目視で確認、またはアルコール検知器を用いて測定を行うことなどが義務付けられました。

これまでは、運送業などの「緑ナンバー」を対象としてアルコール検知器での確認が義務化されていましたが、この改正で新たに「白ナンバー」の車を規定の台数以上使用する事業者にもアルコールチェックの義務が課せられることになりました。

アルコールチェック義務化の対象

下記のいずれかに該当する企業は「アルコールチェック義務化」の対象となります。

 乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業
 白ナンバー車5台以上を保持する企業

※オートバイは0.5台として換算
※それぞれ1事業所あたりの台数

白ナンバーとは一般的な自家用車のことを指し、社用車や営業車も含まれるため、車を保持する多くの企業がアルコールチェック義務化の対象となります。

アルコールチェック義務化はいつから?

2022年4月から施行されている項目

運転前後の運転者が酒気を帯びていないか、目視等で確認すること
酒気帯び確認した結果をデータや日誌等で記録し、1年間保存すること
アルコールチェックのタイミングとして、「運転前後」とされているように、運転の前だけでなく、運転業務の後にも酒気を帯びていないかを確認する必要があります。
これは、乗車前に飲酒していないかを確認するほか、運転中に飲酒していないかを把握するためです

2022年10月から施行予定(※1)とされていた項目

 営業所ごとにアルコール検知器を常備する
 遠隔地での業務は運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させる

※ 1 警察庁は、半導体不足に伴うアルコール検知器の不足などから施工時期の検討を行い、2022年9月9日に「最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、令和4年の道路交通法施行規則の改正により、当分の間、適用しない」と発表しました。

同時に、「現時点において十分な数のアルコール検知器が市場に流通するようになる見通しが立っていないため、具体的な時期を示すことはできない」としながらも、「業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止を図るために、アルコールチェック検知器の常備等は必要な規定である。」として、アルコール検知器に関する将来的な義務化の適用を示唆しています。

出典:「安全運転管理者の業務の拡充等」(警察庁)

安全運転管理者が飲酒の有無を確認しなければならない

今回の道路交通法改正では、安全運転管理者に対して運転者が乗車する前・後に飲酒の有無をチェックすることを義務付けています。
安全運転管理者とは、企業における安全運転を確保する責任者である事業主に代わって、安全運転の確保に必要な業務(酒気帯びの確認の徹底や運転者に対する安全運転指導など)を行う人員です。
一定台数以上の自家用車(白ナンバー)を使用する事業所は、資格を有する安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任しなければなりません。

安全運転管理者の業務には、次の様なものがあります。

○ 運転者の状況把握
○ 安全運転確保のための運行計画の作成
○ 長距離、夜間運転時の交代要員の配置
○ 異常気象時等の安全確保の措置
○ 点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認と必要な指示
○ 運転者の酒気帯びの有無の確認
○ 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存
○ 運転日誌の備え付けと記録
○ 運転者に対する安全運転指導

出典:「安全運転管理者制度の概要」(警察庁)

義務化に関する罰則や処分について

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現在のところ、安全運転管理者が義務化遵守に反した場合の、直接的な罰則は設けられていません。
しかし、業務上安全な運転が確保されていないと認められる場合、解任、命令違反とみなされ罰則が科せられる可能性があります。
また、令和4年の道路交通法改正により、「安全運転管理者の選任義務違反」に対する罰則が、5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられました。

行政処分の有無にかかわらず、企業内で事故を起こしてしまうと、社会的信用を失い、事業継続に支障をきたす場合もあります。
企業の責任として、安全運転管理者のもと、率先した安全運転指導や、徹底した運行管理を行う必要があります。

アルコールチェック義務化の管理項目

では具体的に、どのようにアルコールチェックを実施し、管理する必要があるのか、詳しく見ていきましょう。

運転者が酒気を帯びていないかの確認

■ アルコールチェックのタイミング
業務としての運転の前と後に実施します。
道路交通法施行規則第9条の10第6号に定める「運転しとする運転者及び運転を終了した運転者」における「運転」とは、一連の業務としての運転をいうことから、同号に定める酒気帯びの有無の確認(以下「酒気帯び確認」という。)は、 必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足ります。

■ 目視等で確認する項目

運転者の顔色
呼気の臭い
応答の声の調子
等を実際に目で見て確認します。
運転者の酒気帯び確認方法は対面が原則です。

■ 直行直帰時の対応
運転者の酒気帯び確認方法は対面が原則ですが、勤務場所に直行直帰する場合などで対面での確認が困難な場合は、これに準ずる対面による確認と同視できるような方法で実施することができます。

例1) 運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の 調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
例2) 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって安全運転 管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定を報告させる方法

酒気帯び確認の記録と保管

■ 記録が必要な8つの項目
① 確認者名
② 対象の運転者
③ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④ 確認日時
⑤ 確認方法
対面またはアルコール検知器
対面でない場合はカメラ・モニター、またはスマートフォンや携帯電話などを使用
対面でない場合は具体的方法
⑥酒気帯びの有無
⑦指示事項
⑧その他必要な事項

■ 記録の保存
必要な項目を記入した記録の全てを1年間保存しなければなりません。
管理保存方法は、紙での保存の他にデータでの保存があります。

アルコールチェック義務化をスムーズに導入するには?

ここまで、アルコールチェック義務化の内容と実施方法を解説してきましたが、対象となっていても未だ対応ができていない企業も少なくありません。
しかし、実際に義務化は始まっており、飲酒運転事故撲滅に向けて、今後ますます取締りも強化されることが予想されます。
そこで、実施の障害となっているポイントと、その解決策について検証してみましょう

アルコールチェック管理の問題点

運転前と後のアルコールチェック確認作業で業務負担が増加
一言で「酒気帯び」の対面チェックと言っても判断が難しい
8つのチェック項目を記録するのに時間と手間がかる
手作業での記入で、記録漏れや間違いも発生する
直行直帰時のアルコールチェック作業が煩雑
書類改ざんの可能性がある
記録が膨大な量になり、保存管理が困難

上手なアルコールチェック管理の進め方

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■ アルコール検知器の導入
検知器を使うことによって、より正確に、素早く酒気帯のチェックが可能です。
また、直行直帰など対面での確認が困難な場合には、アルコール検知器の使用が必要です。
2022年10月施行予定だった「アルコール検知器使用の義務」は、検知器の供給不足などにより延期となっていますが、再開される方向で検討されています。

■ クラウド型管理システムの導入
アルコール検知器と連動したサービスに「クラウド型アルコールチェック管理システム」があります。
スマートフォンアプリとの連動で、本人確認、測定結果、位置情報、測定日時などの情報が、リアルタイムでデータ化され正確に記録、保存されるので、紙の記録簿作成が必要なくなります。

クラウド型管理にはさまざまな種類がありますが、業務日報の管理や運行管理も含めて一元できるサービスもあり、活用次第で企業として業務のスリム化、人件費の削減にもつながります。

ここまで、道路交通法改正に伴うアルコールチェック義務化について解説してきました。
「アルコールチェック義務化」については、2022年4月、10月の二段階で施行予定だったものが、一部変更になったことで、義務化が軽くなった様に捉えている事業者の方もいるでしょう。
しかし、すでに義務化は始まっており、これを遵守して飲酒運転事故を未然に防ぐために、企業として一刻も早く取り組まなければなりません。
全体を把握した上で、自社にあった持続性のある安全対策を講じていく必要があります。

まとめ

道路交通法改正で、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業または、白ナンバー車5台以上を保持する企業がアルコールチェック義務化の対象となった。
白ナンバーとは、一般的な自家用車のことを指し、社用車や営業車も含まれる
2022年4月から対象者には施運転前後の運転者が酒気を帯びていないか目視等で確認、酒気帯び確認した結果をデータや日誌等で記録し1年間保存が義務付けられている。
アルコールチェック義務化の「記録の保存」の方法には、紙での保存とデータの保存がある。
クラウド型一元管理ステムの導入で、アルコールチェック義務化への対応がスムーズに行える。