【厚生労働省:令和5年度 業務改善助成金】
業務改善助成金は、事業場内の最低賃金を引上げるため、生産性向上を支援する制度です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
目次
業務改善助成金の助成対象
助成対象となる事業場は、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①中小企業・小規模事業者
②事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
③解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がない
業務改善助成金の助成額
生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と、助成上限額を比較し、いずれか安い方が助成額となります。
助成率
※生産性要件を満たした事業場の場合、()内の助成率が適用されます。
助成上限額
※10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。
・賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
・生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年、前々年又は3年前の同じ期間に比べて、15%以上減少している事業者
・物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3ヶ月間のうち任意の1ヶ月の利益率が、前年の同じ月に比べて、3%ポイント以上低下している事業者
助成対象経費
生産性向上につながる助成金の対象として、過去に解決ファクトリーにお問い合わせいただいたお客様で
お手伝いした事例をご紹介します。
生産性向上に資する機器・設備
・業務効率化のためのシステム導入
・ベルトコンベア導入で運搬作業の負担軽減
経営コンサルティング
・顧客回転率の工場を目的とした業務フローの見直し
その他
・改装による作業時間短縮
・システム導入に関わる研修の実施
他、具体例は「生産性向上のヒント集」をご覧ください。
助成対象経費の拡大について
特例事業者のうち、生産量要件または物価高騰等要件に該当する場合は、
定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や、
貨物自動車、パソコン・スマートフォン等の端末の経費も対象となります。
業務改善助成金の申請手続きの流れ
- 助成金交付申請書の提出
業務改善計画と賃金引上計画を記載した交付申請書を、都道府県労働局に提出する。 - 助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行う。
内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。 - 業務改善計画と賃金引上計画の実施
業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。 - 事業実績報告書の提出
事業実績報告書を作成し、都道府県労働局に提出する。 - 助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。 - 助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書を提出する。
※交付申請書提出前の助成対象経費の支出や賃上げは対象になりません。
※助成対象経費の支出は、交付決定後に行う必要があります。
⇒詳細は、厚生労働省 業務改善助成金(令和5年度)のホームページをご覧ください。
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