【 経済産業省 事業再構築補助金(令和2年度3次補正予算) 】
●3/17発表 事業再構築指針より「事業再構築」の定義を反映しました(2021/3/22更新)
事業再構築補助金はポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編を目指す中小企業を支援する経産省の補助金制度です。
製造業においても、新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編にともなう建物改修費、設備費、システム購入費、研修費(教育訓練費等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)などが補助の対象となっていますが、デジタル技術を活用した非対面化、自動化などに資することや新規事業と既存事業で顧客層がことなること、売上高構成比などそれぞれの転換によって条件が課されています(2021/3/22追記)
❶対象:
1.売上が減っている
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1-3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2.事業再構築に取り組む
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業転換、業種転換、事業再編のうちいずれかの類型に該当する事業に取り組む。(2021/3/22更新)
事業再構築の類型 | 定義 |
新分野展開 | 主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出すること |
→必要となる要件 | ①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高10%要件 |
<例> | 航空機用部品を製造していた製造業者が、新たに医療機器部品の製造に着手し、5年間の事業計画期間終了時点で、医療機器部品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定している場合 |
事業転換 | 新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。 |
→必要となる要件 | ①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高構成比要件 |
<例> | 日本料理店が、換気の徹底によりコロナの感染リスクが低いとされ、足元業績が好調な焼肉店を新たに開業し、3年間の事業計画期間終了時点において、焼肉事業の売上高構成比が、標準産業分類の細分類ベースで最も高い事業となる計画を策定している場合 |
業種転換 | 新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。 |
→必要となる要件 | ①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高構成比要件 |
<例> | レンタカー事業を営んでいる事業者が、新たにファミリー向けのコロナ対策に配慮した貸切ペンションを経営し、レンタカー事業と組み合わせた宿泊プランを提供することで、3年間の事業計画期間終了時点において、貸切ペンション経営を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合 |
業態転換 | 製品等の製造方法等を相当程度変更すること |
→必要となる要件 | ①製造方法等の新規性要件、②製品の新規性要件、③設備撤去等又はデジタル活用要件、④売上高10%要件 |
<例> | ヨガ教室を経営していたところ、コロナの影響で顧客が激減。サービスの提供方法を変更すべく、店舗での営業を縮小し、オンライン専用のヨガ教室を新たに開始し、オンライン専用のヨガ教室の売上高が、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している場合。 |
事業再編 | 会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野 展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことを指します。 |
<必要となる要件> | ①組織再編要件、②その他の事業再構築要件 |
※必要となる要件の詳細やその他の具体例は経産省「事業再構築指針の手引き(2021/3/17)」をご確認ください。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
・事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定すること。
・補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する(金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで可)。
・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同枠5.0%)以上増加の達成。
❷補助金額:
中小企業(通常枠) | 補助額100万円~6,000万円、補助率2/3。 |
中小企業(卒業枠) ※限定400社 |
補助額6,000万円超~1億円、補助率2/3。 事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠となります。 |
中堅企業(通常枠) | 補助額100万円~8,000万円、補助率1/2(4,000万円超は1/3)。 |
中堅企業 (グローバルV字回復枠) ※限定100社 |
補助額 8,000万円超~1億円、補助率 1/2。 以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。 ①直前6カ月間のうち売上高の低い3カ月の合計売上高がコロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。 ②補助事業終了後3~5年で、付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。 ③グローバル展開を果たす事業であること。 |
緊急事態宣言特別枠 | 従業員数5人以下 :100万円~500万円 従業員数6~20人 :100万円~1,000万円 従業員数21人以上 :100万円~1,500万円 補助率:中小企業3/4、中堅企業2/3対象1~3の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少していること。 |
※緊急事態宣言特別枠に申請し、不採択となった場合も、加点の上、通常枠で再審査されます。特別枠へ応募された方は、その他の方に比べて採択率が高くなる可能性が高いです。
❸補助金活用例
〇製造業の例
既存:航空機部品を製造していたところ、コロナの影響で需要が減少
⇒既存事業の一部について、関連設備の廃棄等を行い、医療機器部品製造事業を新規に立ち上げ。
補助経費例:事業圧縮にかかる設備撤去の費用、製造のための新規設備導入にかかる費用、新規事業に従事する従業員への教育のための研修費用など
既存:ガソリン⾞部品を製造していたところ、コロナ禍で海外からの部品が安定して仕入れられなくなり供給量の落ち込みから売上が減少
⇒今後の需要拡⼤が⾒込まれる電気自動車に必要な部品の製造事業を新規に立ち上げ。
補助経費例:⽣産に必要な専⽤設備の導⼊にかかる費用、新規事業に従事する従業員への教育のための研修費用など
❹応募スケジュール:
3月開始予定(2021/3/22時点で応募スケジュールの詳細は発表されておりません)
→詳細はこちら:経産省 中小企業等事業再構築促進事業パンフレット
❺現段階で準備可能な事項
こちらの補助金は電子申請のため、GビズIDが必要です。
取得までに2~3週間ほどかかりますので、申請をお考えの場合はお早めにGビズIDの取得しましょう。
→Gビズ申請はこちら
さらに、採択には認定経営革新等支援機関や金融機関と策定した事業計画書の審査が必要となります。
経営状況の把握や今後転換する事業のコンセプト設定など、こちらも事前に多くの準備が必要ですので、すぐに用意を始めましょう。
→認定経営革新等支援機関はこちら
解決ファクトリーでは、設備改修にともなう生産性向上に役立つ商品や補助金の申請作業をサポートしてくださる中小企業診断士のご紹介も可能です。
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